石川県金沢市の税理士小酒会計事務所

税理士小酒会計事務所は相続手続き・企業会計のスペシャリストです。

税理士小酒会計事務所

法人(主に株式会社)と個人の設立前後の違いについて

  法人 個人
設立時 ①法務局 登記の手続きが必要となり、登録免許税等の設立諸費用が発生します 登記は不要です(当然登録免許税などは発生しません)
②税務署等 法人設立届出書等の提出が必要です 個人事業の開業等届出等の提出が必要です
③社会保険事務所等 社会保険へは強制加入となるため社会保険事務所、労働基準監督署等への書類提出が必要です 一定業種で従業員数が4人以下及び一定業種以外の場合は社会保険は任意加入となっておりますので、提出書類は不要のケースが大半です
設立後 ①法務局 株式会社の場合は役員の再任登記の期間が2年~10年となっており、その都度登記費用が発生する 登記は不要です
②税務関係等
  • 欠損金の繰越控除が7年間ある
  • 交際費の損金算入に一部制限がある
  • 複式簿記の帳簿記載が必要
  • 赤字法人でも住民税の負担が必要
  • 資金調達の融資等については個人に 比べて信用力が高いので有利
  • 生命保険の活用
  • 純損失の繰越期間は3年間である
  • 事業遂行上の交際費であれば法人のような制限はありません
  • 事業規模にもよりますが、簡易な帳簿記入でも認められます
  • 事業主や家族従業員への退職金の支払は必要経費として認められない
③人事労務関係
  • 会社負担の社会保険が発生する
  • 求人募集の際、人材確保が有利
  • 従業員等の社会保険は各人負担
  • 求人募集の際、人材確保が不利

注) あくまでも法人と個人の手続き等の違いの一部となっております。