石川県金沢市の税理士小酒会計事務所

税理士小酒会計事務所は相続手続き・企業会計のスペシャリストです。

税理士小酒会計事務所

専門家による安心の相続手続きを

遺産分割・相続税申告・事前対策でお困りですか?

お急ぎの方へ

このページをご覧になっている方は、相続税の申告について悩まれている相続人の方、贈与を検討されている方、会社の事業承継について考えていらっしゃる経営者の方だと推察いたします。

また、これから起業を検討されている方に対しても、いくつかのポイントをおおまかに説明いたします。


1.申告書の提出について

相続税の対象となる方は、1年間に発生する相続のうち約4~5%となっております。つまり、ほとんどの人は相続税を納める必要はなく、不動産の名義変更や金融機関の名義変更等を行えば相続が完了することになります。

しかし、相続税の改正により、平成27年1月1日以降に発生した相続から、相続税の対象者は1.5~2倍に増えると予想されています。

また、相続税を納める必要のある方は、納税資金の準備と申告期限に追われ、申告作業が終わるまでは落着かない日々を過ごされる事が多々あります。

このため、当事務所では相続発生前から、相続が発生しても申告作業に関しては、安心した日々をお過ごし頂けるよ うに、遺産分割シミュレーション等を含めた事前対策を行い、実際に相続が発生した場合でも万全の体制を整えております。

もちろん、事前対策がなく実際の相続が発生した場合でも、常に進捗状況を相続人の方と共有し、相続人の方に「今現在、何をすべきか」・「今後、何をすべきか」・「申告作業終了がいつ頃になるか」・「納税資金はどうするのか」まで理解していただき、安心して申告作業終了を迎えておられます。

2.贈与について

贈与には、暦年贈与と相続時精算課税制度を利用した贈与とがあります。
平成27年1月1日以降の贈与につきましては、贈与税改正が適用されます。

暦年贈与とは、贈与者と受贈者ともに年齢・贈与財産等に関しまして特段の制限はありません。

これに対して相続時精算課税制度を利用した贈与には、一定の要件等があり、必ずこの要件等を満たしているかを検討する事が重要ですので、必ず事前に税理士等の専門家にご相談ください。

(通常の税務申告では「期限後申告」と呼ばれる申告期限後に、申告書を提出する事がありますが、この相続時精算課税制度を利用した贈与は、申告期限後に申告書を提出した場合は暦年贈与となり、贈与税が高額となる可能性がありますので、非常に注意が必要です。)

3.事業継承について

事業承継での一番の問題は、実際に事業承継させるタイミングをいつにするかが問題となります。

このタイミングとは、後継者の年齢・会社内の組織体制・会社の業績等の問題を考慮して行いますが、社歴が30年以上ある企業でしたら不動産等の含み益も考えられますので、ますは自社株が どの程度の金額となっているかを把握する事は非常に重要です。

この自社株の評価額が高額の場合は、事業承継自体を中長期的な問題として対応せざるを得ない 場合もありますので、お早めにご相談ください。

4.これから起業をされる方へ

これから起業を考えておられる方は、まずは実現可能な売上げ等の数値目標を決めて、次にコスト(原価・人件費・家賃等)がどの程度かかるかで実行可能かどうかを判断してください。

「なんとかなるだろう」「現在の仕事から独立してやるから流れで大丈夫」などの安易な気持ちでの起業は非常に危険です。

もちろん、何度も計画を練り直しても机上の空論となる場合もありますが、やはりある程度の計画性が無ければ市場から退場となります。

そうならないためにも、まずは起業前に「税務・会計」「人事・労務」「許認可」等の専門家集団である当事務所へご相談ください。

5.お問い合わせ

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