石川県金沢市の税理士小酒会計事務所

税理士小酒会計事務所は相続手続き・企業会計のスペシャリストです。

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専門家による安心の相続手続きを

相続シュミレーション・相続対策

相続対策とは、不動産遊休地等の活用、生命保険の活用、贈与の活用、遺言書の作成等が考えられますが、これらの対策を行う前に必ず「相続シミュレーション」で現状分析が必要となります。
もちろん、相続対策は長い将来のための対策と考えられますので、不確定要素が多いと思われます。
しかし、現状の財産構成等の把握ができれば、早くから様々な対策を考えることが可能となります。
当事務所にて行う相続対策は、「相続シミュレーション」をもとに個々に打合せをし、最も効果的なものをお勧めしておりますが、以下に相続対策として一般的なものをいくつかご紹介いたします。

このページをご覧いただいた皆様の相続対策の参考になりましたら幸いです。


1.相続シミュレーション

 実際に相続税が発生するかどうか、当事務所が会員となっております、日本最大級の税理士・公認会計士の専門家集団であるTKCのホームページで確認することができます。
 ただし、相続税・贈与税の概算額を試算するものであり、当事務所及びTKCは、この試算結果を参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありませんので、予めご了承下さい。

相続税・贈与税の総額試算コーナー


当事務所で相続の現状分析・相続対策をお申し込みになられた方には、エンディングノートを差し上げます。

2.相続対策

(1)不動産遊休地の活用

相続財産の財産構成で一番のウェイトを占めるのが、土地や建物等の不動産です。
不動産が遊休地等となっている場合でも、毎年の固定資産税は課税されます。
そのため、現在の不動産の活用状況を見直して、不動産評価の減額と収益物件とするための対策が必要です。
ただし、将来の物納予定地は、物納しやすい状態としておく事が望まれます。



(2)生命保険の活用

生命保険は、みなし相続財産となり課税財産に含まれますが、現在のところ、500万円×法定相続人の数が非課税となっていますので、まずこの非課税枠までは保険に加入される方がほとんどです(この非課税枠は、相続人のみ適用できます。)。
生命保険は、受取人を指定しますので、相続人の予定相続税の納税資金の確保の点からも有効です。受取人が指定されていれば、遺産分割が困難となった場合でも受取人の請求で保険金が支払われますので納税資金が確保されます。



(3)贈与の活用

贈与は110万円の基礎控除がありますので、暦年(1月1日~12月31日)ごとにこの基礎控除金額までなら贈与税がかかりません。
また、310万円までなら税率は10%で贈与できます。(例えば、贈与財産が310万円の場合、基礎控除額が110万円ありますので、この基礎控除後は200万円となります。)
相続税は発生する方の最低税率は10%からですので、相続税率が15%以上の方であれば有効な方法のひとつです。
また、平成27年1月1日以降の贈与税の改正では、若年世代への資産の早期移転を促進する観点から、20歳以上の人が直系尊属(父母や祖父母)から贈与を受けた場合は税率が軽減されます。
ただし、相続開始前3年以内の贈与した財産については、贈与時の価額で相続税の課税価格に加算されますので注意が必要です(相続・遺贈により財産を取得した者)。



(4)遺言書の作成

遺言書は、生前に作成するため、実務上も頻繁にあるものではありません。
しかし、私のこれまでの経験上、遺言書があれば相続税の申告まで比較的スムーズに行われます。
やはり、相続開始後に相続人の方々が故人の意思を尊重しようと考えられるためではないかと思われます。
遺言書を作成される場合は、公正証書での作成を強くお勧めいたします。
自筆の場合は、家庭裁判所での検認が必要となる上、遺言書として効力を持たない場合もありますので注意が必要です。
よって、当事務所で遺言書を作成される場合は、公証人役場での作成をお願いしております。
遺言書は、作成後に何度でも変更が可能ですが、遺留分には注意が必要です。



(5)信託の活用

「信託」とは、委託者が信託行為(例えば、信託契約、遺言)によって、その信頼できる人(受託者)に対して、自らの金銭や土地などの財産を移転し、受託者は委託者が設定した信託目的に従って受益者のためにその財産(信託財産)の管理・処分などをする制度です。
また、委託者と受益者は同一でも構いません。

例えば、父親が自分の財産を長男を受託者にして信託すれば、財産の所有権を長男に移転することが出来ます。
受益者を父親にしておけば、所有権を移転しても贈与税の対象にはならず、長男は父親を受益者としてその財産の管理運用をすることが出来ます。


上記の場合において、受託者である長男がその立場を濫用してしまわないかと不安に思われる場合は、一般社団法人を設立して、長男だけでなく他の子ども達(推定相続人)に理事になってもらうのも一つの方法です。


このように、信託という制度を使えば、贈与税等のコストを払わずに、資産の管理運用を推定相続人や一般社団法人に任せることが出来ます。信託財産である不動産の名義変更をする場合、登記に必要な登録免許税と不動産取得税が非課税になります(信託登記の費用はかかります)。